令和3年度(2021年度)川口市住宅リフォーム補助金について

令和3年度(2021年度)川口市住宅リフォーム補助金について

※前期の受付は終了しました。後期の受付は9月1日(水)から始まります。

川口市住宅リフォーム補助金とは、川口市内の景気活性化と、既存住宅ストックの有効活用の促進を目的として、個人の住宅に関するリフォーム工事の費用の一部を補助する制度です。

目次

川口市住宅リフォーム補助金について

補助金額

20万円(税込)以上のリフォーム工事を行う場合、工事費用の5%(最大10万円)が受け取れる。
※千円未満の端数は切り捨て

対象となる工事

下記の7つすべての要件を満たすことが必要です。

  1. 税込20万円以上の工事であること
  2. 交付申請日までに契約を締結しており、かつ、交付決定後に着手する工事
  3. 川口市内にある住宅の工事
  4. 川口市内に本社がある事業者が行う工事
  5. 提出する「見積書」で内容が具体的に判別できる工事
  6. 工事を行った事業者等が「工事証明書」を発行できる工事
  7. 完了報告の期日までに完了報告に必要な書類を全て提出できる工事であること
  • 契約を締結していない場合は、交付申請ができません。
  • 申請前までに契約を締結している工事は対象外
  • 交付決定前に着手している工事は対象外
  • 市が実施する他の補助制度等の対象となる工事箇所は、その工事箇所のみ対象外
  • エアコンやLED照明などの家庭用電化製品や、蓄電池等の購入及び附帯工事は、その部分のみ対象外
  • 市内に本社がないと対象外(支社・支店等があっても不可)

対象工事の例

スクロールできます
増築・間取りの変更居住室の増改築や、廊下や押入れなどを居住室に変更するなどの工事
台所・トイレ・浴室・洗面所老朽化などによる水漏れのための配管修理や水道修理、また、和式トイレから洋式トイレへの変更やくみ取りトイレから水洗トイレへの変更などの工事
天井・壁・床等室内(トイレ、台所、浴室及び洗面所を含む。)のクロス張替えや床の張替え、畳からフローリングへの変更、床暖房の設置、建具の交換などの工事
屋根・外壁等屋根のふき替え・塗り替え、屋根・屋上・バルコニーの床(下の階の屋根となっている場合)の水漏れ修理、外壁の塗装・交換、コンクリート壁や雨どいの修理などの工事
壁・柱・基礎等の補強壁の新設・補強、筋かいの設置、基礎の補強、柱やはりを金具で補強などの工事
窓・壁等窓を二重以上のサッシ又は複層ガラスに変更、天井や壁に断熱材を注入したり発砲ウレタンを吹き付ける工事
その他の工事上記以外の工事で、例えば、ベランダの設置や修理、手すりの設置、電気配線(コンセント、スイッチの増設)、ブロック塀の撤去・改修など
川口市の川口市住宅リフォーム補助金
対象工事の例

受付期間

2021年9月1日~2022年1月31日まで(予算額に達し次第終了)
※現在受付は行っていません。

  • 窓口受付(郵送での提出はできません)
  • 先着順
  • 予算額に達し次第、受付終了(最長2022年1月31日(月曜日)まで)
  • 契約締結後、かつ、工事着工前に申請

対象になる住宅

下記の両方を満たすことが、川口市住宅リフォーム補助金の条件になります。

  1. 川口市内の個人の一戸建て住宅または集合住宅
  2. これまでに川口市住宅リフォーム補助金(旧川口市住宅改修資金助成金を含む)の補助を受けたことがない住宅
  • 駐車場、塀、門、外灯等の外構施設も含みます。
  • 併用住宅(店舗等と住宅が1棟に両方ある場合)も対象となります。
  • 集合住宅は、個人の専有部のみ対象です(共用部は対象外です)。
  • 2世帯住宅の外壁や屋根なども対象となります。
  • 事業用・賃貸用の住宅は対象外です

集合住宅の専有部分(マンション、⾧屋など)、店舗併用住宅、中古住宅や空き家も対象です。
※この場合は、完了報告までに申請者が居住していることが住民票で確認できることが条件です。

通学路に面したブロック塀について

通学路に面したブロック塀については、「既存ブロック塀等安全対策補助金」の対象となる場合があります。
「あわせて使える補助金のご案内」をご覧ください。

申請者の資格

下記の3つすべての要件を満たすことが必要です。

  1. 市税を滞納していない
  2. 2021年1月1日時点で住民票上の住所が工事を行う住宅にあり、かつ、引き続きその住宅に居住している方
    ※申請者が居住していなくても、申請者の2親等以内の親族が居住している場合は対象
  3. リフォームした箇所の立ち入り検査の立ち合いに応じられる
    ※立ち入り検査は、提出書類に疑義が生じた場合のみ実施します。
  • 補助を受けようとする住宅に居住していることが住民基本台帳で確認できない場合は対象外

上記を満たしている場合で、中古住宅を購入された方や、相続した空き家にこれからお住まいになる方なども申請できます。( 詳しくは、川口市ホームページでご確認いただくか、直接お問い合わせください。)

川口市住宅リフォーム補助金受け取りまでの流れ

1. 見積・契約

リフォーム事業者から工事の見積もりを取り、契約を結んでください。

※ 申請前までに契約を結んだ工事は補助の対象外です。
※ 見積書は、いつ取ったものでもOK

2. 交付申請(先着順)

申請受付開始日以降に、必要書類を、提出窓口である鳩ヶ谷庁舎4F 住宅政策課に直接持参します。
※郵送不可なので注意しましょう。

契約を結んだ後で、着工する前に申請します。

書類が全てそろっていない場合は、受け付けされないのと、提出した書類は返却されないので提出前にコピーをとっておくことをおすすめしています。

提出書類

  1. 交付申請書
    (「川口市住宅リフォーム補助金交付申請書」(様式第1号))
  2. チェックシート
    主なチェックポイントを確認し、全ての✔欄にチェックをしてください。
  3. 見積書(コピー可)
    ※工事する住宅の所在地、施工業者の名称・所在地等の情報、リフォーム工事費の総額や内訳など、内容が詳細に分かるものを提出
    ※単価、数量・寸法、型番などが具体的に示されていない「一式」表記にでないもの
    ※見積書を作成していない工事は補助対象外
    ※コピー可です。A4サイズの普通紙での提出にご協力ください。
  4. 契約書(コピー可)
    ※印紙(印紙税法第2号文書に基づくもの)が貼付されたもの
    ※申請者名義の契約書を作成していない工事は、補助対象外
    ※着工予定日が、交付申請日より市の7営業日以内の場合は、補助対象外
  5. 着工前の写真(写真の台紙)
    ※写真の台紙の「着工前」の欄に、写真を貼り付けて提出(写真データを貼付のうえ印刷し、提出することも可)
    ※「工事中」 「工事後」 の欄は、完了報告の時に使用しますので、空欄のまま提出
    ※複数箇所を工事する場合等は、全部の箇所の写真を提出。
     その場合、写真1枚につき1枚の写真の台紙を使用
    ※申請時に写真を添付できない工事箇所については、完了報告時、着工前の写真を提出した場合に限り補助対象

名義については原則、同一でなければ申請できません。

  1. リフォームを行う住宅に居住されている方
  2. 申請者
  3. 見積書名義
  4. 契約書名義
  5. 補助金を振り込む銀行口座の名義

ただし、続柄を証する書類(戸籍謄本又は続柄入り住民票の写しなど)を追加提出することで、②~⑤が、①リフォームを行う住宅に居住されている方の2親等以内の親族の名義であっても申請が可能となります。
詳しくは市ホームページでご確認いただくか、直接お問い合わせください。
(例)リフォームを行う住宅に居住しているのは父母だが、工事の契約や支払いは別の住宅に居住している子の名義で行う場合

鳩ヶ谷庁舎4F 住宅政策課
川口市三ツ和1-14-3
平日 8:30 から 17:15 まで受け付け
JR西川口駅からバス 「西川口駅東口」から(西川01)鳩ヶ谷庁舎 経由鳩ヶ谷公団住宅 行き 「鳩ヶ谷庁舎」下車徒歩2分
SR(埼玉高速鉄道線)鳩ヶ谷駅から 徒歩8分

審査の厳格化について

  • 申請書類について、一般的な工事の価格からかけ離れていないか、本来不要な工事が上乗せされていないかなどを、建築士の資格を持った者が審査します。
  • 不正な補助金の支出を防止し市の予算の執行・交付の適正化を図ると同時に、リフォーム工事に伴うトラブルを防止し、市民の皆様が安心してリフォームを行える環境の整備に資することを目的として実施するものです。
  • 「トイレ工事一式」「屋根工事一式」など、単価、数量・寸法、型番などが具体的に示されていない「一式」表記については、できるだけ避けてください。
    工事内容が判別できない場合は、修正をお願いする場合がございます。

3. 交付決定

見積書の修正が必要な場合など、書類に不備がある場合を除き、交付申請から5営業日以内に交付決定します。
※見積書の修正が必要な場合など、書類に不備がある場合は、さらに日数を要します。

書類審査で、要件を満たしていた場合、交付申請から5営業日以内に交付決定されます。
単価、数量・寸法、型番などが示されていない「一式」表記は修正をお願いする場合があり、その場合はさらに日数を要します。交付決定後、住宅政策課から申請者のご自宅に「交付決定通知書」と、完了報告に使用する用紙を発送します。
※通常1~2日程度で届きますが、普通郵便で発送しますので、さらに日数を要する場合があります。

4. 着工~竣工

交付決定通知書を受け取った日以降に着工をします。
※その日以前に着工している場合、補助が受け取れなくなりますので、申請書が届いてから工事の予定を調整しましょう。

5. 完了報告の方法と必要書類

提出方法

完了報告手続きは 、リ フォー ム事業者でもご家族等でも可能です。

対象工事要件にある完了報告に必要な書類を全て提出できる期限(必着) までに、郵送先である住宅政策課宛に郵送します。または鳩ヶ谷庁舎4F 住宅政策課の提出窓口に持参しても大丈夫です。

川口市役所では、全ての郵便を下記住所(本庁舎)で一括受付していますので、鳩ヶ谷庁舎に送らないよう注意しましょう。

郵送先
住宅政策課宛
〒332-8601 川口市青木2-1-1

持参する場合
鳩ヶ谷庁舎4F 住宅政策課
川口市三ツ和1-14-3
平日 8:30 から 17:15 まで受け付け
JR西川口駅からバス 「西川口駅東口」から(西川01)鳩ヶ谷庁舎 経由鳩ヶ谷公団住宅 行き 「鳩ヶ谷庁舎」下車徒歩2分
SR(埼玉高速鉄道線)鳩ヶ谷駅から 徒歩8分

提出書類

1~4は必ず提出し、5~8は該当の場合のみ提出してください。
※ 提出された書類は返却しません。

  1. 完了報告書
    川口市住宅リフォーム補助金工事完了報告書(様式第3号)
    ※用紙は、交付申請後に、申請者のご自宅に郵送いたします。
  2. 工事証明書
    川口市住宅リフォーム補助金工事証明書(様式第4号)
    ※用紙は、交付申請後に、申請者のご自宅に郵送いたします。
  3. 領収書(コピー可)
    ※宛名が申請者となっているもの
    ※分割して支払ったため領収書が複数ある場合は、全て提出してください
    ※印紙税法第17号文書に該当する場合は、印紙を適正に貼付
  4. 工事後の写真(写真の台紙)
    ※交付申請で提出した写真の台紙を使用(写真データを貼付のうえ印刷し、提出することも可)
    ※交付申請時と同アングルで撮影した工事後の写真
    ※着工前と完了後の写真が提出できない工事箇所は、補助対象外
    ※クリア塗装・防腐防蟻加工など跡が写真に写らない工事や、工事後に隠れてしまう床・天井の断熱改修などは着工前・工事後に加え、工事を行ったことがわかる作業中の写真も提出してください。
  5. 変更後の見積書( コピー可 )
    ※工事の金額や内容に変更があった場合のみ提出
    ※工事金額が減額となった場合は、補助金額も減額となります
    ※工事金額が増額となった場合であっても、補助金額は交付決定された金額のまま(増額なし)
  6. 変更後の契約書( コピー可 )
    ※工事の金額や内容に変更があった場合のみ提出
  7. 検査済証( コピー可 )
    ※建築基準法第7条に基づき建築確認申請が必要な場合のみ提出
  8. 着工前であることを証する写真
    ※交付申請時に提出が指示された場合のみ提出
    ※提出できない場合は、全ての工事が助成対象外
    ※撮影方法等については、交付申請時に個別に担当から連絡がきます。

6. 補助金の確定

完了報告から4週間程度で、住宅政策課から申請者のご自宅に、「確定通知書」と、「請求書」を郵送されます。

7. 請求

確定後に届いた「請求書」に口座情報を記入し、郵送先である住宅政策課宛に郵送しましょう。
請求書に関しても、完了報告と同様に鳩ヶ谷庁舎4F 住宅政策課の提出窓口に持参しても大丈夫です。

郵送先
住宅政策課宛
〒332-8601 川口市青木2-1-1

持参する場合
鳩ヶ谷庁舎4F 住宅政策課
川口市三ツ和1-14-3
平日 8:30 から 17:15 まで受け付け
JR西川口駅からバス 「西川口駅東口」から(西川01)鳩ヶ谷庁舎 経由鳩ヶ谷公団住宅 行き 「鳩ヶ谷庁舎」下車徒歩2分
SR(埼玉高速鉄道線)鳩ヶ谷駅から 徒歩8分

8. 補助金の受取

「請求書」の提出から約3週間で、指定のあった口座に入金されます。

住宅リフォーム補助金お問い合わせ先
住宅政策課 住宅政策係 平日8:30~17:15
048-242-6326

川口市ホームページはこちら
令和3年度(2021年度)川口市住宅リフォーム補助金について

 

あわせて使える補助金

住宅リフォーム補助金と同時に申請できる補助金があります。
下記の補助金を受ける工事箇所については、住宅リフォーム補助金の対象からは外れますが、補助率や上限額が住宅リフォーム補助金よりも高いものも多いので、是非検討しましょう!

提出書類や手続きについては、 住宅リフォーム補助金とは異なりますので詳しくはそれぞれお問い合わせください。

既存建築物耐震診断補助金

昭和56年5月31日以前に工事に着手した市内の住宅の耐震診断に要した費用の3分の2、最大6万5千円(共同住宅は一戸最大5万円、総額150万円まで)を補助する制度です。

お問い合わせ先
建築安全課 建築指導係:048-242-6344(直通)
住宅の耐震改修補助金制度について川口市ホームページ

既存建築物耐震改修補助金

上記耐震診断を受け、耐震性がないと診断された場合のみ対象です。
市内の住宅を、地震に対して安全な構造となるよう改修するための費用の23%、最大40万円(共同住宅等は一戸最大30万円、総額300万円まで)を補助する制度

お問い合わせ先
建築安全課建築指導係:048-242-6344(直通)
既存建築物耐震改修補助金についての川口市の資料

既存ブロック塀等安全対策補助金

通学路に面したブロック塀について、撤去で最大30万円、改修で最大20万円を補助する制度です。

お問い合わせ先
建築安全課 建築調査係:048-242-6367(直通)
既存ブロック塀等安全対策補助金についての川口市の資料

会社組織のリフォーム屋さんと
弊社には大きな違いがあります!

人を雇わず、事務所を設けず、広告費掛けず
リフォーム業界での
実績は10年以上あります。

  • 弊社では人の雇用をしておりません。
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